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(地方学校衛生職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十三號
公布年月日: 昭和13年5月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方学校衛生職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方學校衞生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第三百十三號
地方學校衞生職員制中左ノ通改正ス
第一條中「學校衞生技師 專任四十九人以內」ヲ「學校衞生技師 專任五十二人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方学校衛生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第三百十三号
地方学校衛生職員制中左ノ通改正ス
第一条中「学校衛生技師 専任四十九人以内」ヲ「学校衛生技師 専任五十二人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革