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(地方学校衛生職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十二號
公布年月日: 昭和14年7月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方学校衛生職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方學校衞生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第四百九十二號
地方學校衞生職員制中左ノ通改正ス
第一條中「學校衞生技師 專任五十二人以內」ヲ「學校衞生技師 專任五十三人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方学校衛生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第四百九十二号
地方学校衛生職員制中左ノ通改正ス
第一条中「学校衛生技師 専任五十二人以内」ヲ「学校衛生技師 専任五十三人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革