(特許法外四件ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第311号
公布年月日: 大正12年6月14日
法令の形式: 勅令
朕特許法外四件ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第三百十一號
左ニ揭クル法律ハ大正十二年七月一日ヨリ樺太ニ之ヲ施行ス
特許法
實用新案法
意匠法
商標法
辨理士法
朕特許法外四件ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第三百十一号
左ニ掲クル法律ハ大正十二年七月一日ヨリ樺太ニ之ヲ施行ス
特許法
実用新案法
意匠法
商標法
弁理士法