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(獣疫調査所ニ臨時職員増置及大正十二年勅令第三百九号ノ職員ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第千四十四號
公布年月日: 昭和16年12月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
(獣疫調査所ニ臨時職員増置ノ任)
廃止:
(獣疫調査所ニ臨時職員増置ノ件(大一二勅三〇九)ノ職員ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十二年勅令第三百九號獸疫調査所ニ臨時職員增置ノ件及昭和十二年勅令第六百六十七號(大正十二年勅令第三百九號ノ職員ニ關スル件)廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
外務大臣 東鄕茂德
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第千四十四號
大正十二年勅令第三百九號及昭和十二年勅令第六百六十七號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第三百九号獣疫調査所ニ臨時職員増置ノ件及昭和十二年勅令第六百六十七号(大正十二年勅令第三百九号ノ職員ニ関スル件)廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
外務大臣 東郷茂徳
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第千四十四号
大正十二年勅令第三百九号及昭和十二年勅令第六百六十七号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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