(獣疫調査所ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 昭和11年6月6日
法令の形式: 勅令
朕大正十二年勅令第三百九號獸疫調査所ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
農林大臣 島田俊雄
外務大臣 有田八郞
勅令第九十七號
大正十二年勅令第三百九號中左ノ通改正ス
第一條中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第三百九号獣疫調査所ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月五日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
農林大臣 島田俊雄
外務大臣 有田八郎
勅令第九十七号
大正十二年勅令第三百九号中左ノ通改正ス
第一条中「属 専任二人」ヲ「属 専任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス