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(獣疫調査所ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 昭和14年5月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(獣疫調査所ニ臨時職員増置ノ任)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十二年勅令第三百九號獸疫調査所ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
外務大臣 有田八郞
厚生大臣 廣瀨久忠
大藏大臣 石渡莊太郞
農林大臣 櫻內幸雄
勅令第二百九十五號
大正十二年勅令第三百九號中左ノ通改正ス
第一條中「技師 專任一人」ヲ削ル
第三條
第一條ノ職員ニハ本俸ノ外年額千五百圓以內ノ在勤手當ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第三百九号獣疫調査所ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
外務大臣 有田八郎
厚生大臣 広瀬久忠
大蔵大臣 石渡荘太郎
農林大臣 桜内幸雄
勅令第二百九十五号
大正十二年勅令第三百九号中左ノ通改正ス
第一条中「技師 専任一人」ヲ削ル
第三条
第一条ノ職員ニハ本俸ノ外年額千五百円以内ノ在勤手当ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革