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(獣疫調査所ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十五號
公布年月日: 昭和7年10月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(獣疫調査所ニ臨時職員増置ノ任)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十二年勅令第三百九號獸疫調查所ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
外務大臣 伯爵 內田康哉
農林大臣 後藤文夫
勅令第三百十五號
大正十二年勅令第三百九號中左ノ通改正ス
第一條中「技手 專任六人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第三百九号獣疫調査所ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
外務大臣 伯爵 内田康哉
農林大臣 後藤文夫
勅令第三百十五号
大正十二年勅令第三百九号中左ノ通改正ス
第一条中「技手 専任六人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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