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(傷兵院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十五號
公布年月日: 昭和17年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
廃兵院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕傷兵院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十二日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第四百九十五號
傷兵院官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任三人」ヲ「書記 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕傷兵院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十二日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第四百九十五号
傷兵院官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任三人」ヲ「書記 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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