(廃兵院官制ヲ傷兵院官制ト改題シ同官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 昭和9年6月19日
法令の形式: 勅令
朕癈兵院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十八日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百六十九號
癈兵院官制中左ノ通改正ス
「癈兵院官制」ヲ「傷兵院官制」ニ改ム
第一條及第二條中「癈兵院」ヲ「傷兵院」ニ改ム
第五條中「癈兵院ニ收容シタル者」ヲ「傷兵院ニ入院中ノ者」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年法律第十二號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ癈兵院ノ事務官、院醫又ハ書記タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各傷兵院ノ事務官、院醫又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕廃兵院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十八日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百六十九号
廃兵院官制中左ノ通改正ス
「廃兵院官制」ヲ「傷兵院官制」ニ改ム
第一条及第二条中「廃兵院」ヲ「傷兵院」ニ改ム
第五条中「廃兵院ニ収容シタル者」ヲ「傷兵院ニ入院中ノ者」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年法律第十二号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ廃兵院ノ事務官、院医又ハ書記タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各傷兵院ノ事務官、院医又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ