海軍軍需部令
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 大正12年3月26日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍需部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十四日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第五十四號
海軍軍需部令
第一條 各軍港ニ海軍軍需部ヲ置ク
海軍軍需部ハ其ノ所在地名ヲ冠稱ス
第二條 海軍軍需部ハ當該鎭守府ニ屬シ軍需品ノ準備、保管及供給ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 海軍軍需部ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
各課事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四條 海軍軍需部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
課長
部員
第五條 部長ハ鎭守府司令長官ニ隸シ部務ヲ總理ス但シ兵器ニ關シテハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍艦政本部長ノ區處ヲ受ク
第六條 部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七條 部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎭守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八條 課長ハ部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第九條 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十條 海軍軍需部ニ判任文官ヲ置ク
第十一條 附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二條 軍港ノ外海軍大臣ノ指定スル地ニ軍需支部ヲ置キ軍需品ノ一部ヲ配備シ艦船部隊臨時ノ需用ニ供セシム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍需部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十四日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第五十四号
海軍軍需部令
第一条 各軍港ニ海軍軍需部ヲ置ク
海軍軍需部ハ其ノ所在地名ヲ冠称ス
第二条 海軍軍需部ハ当該鎮守府ニ属シ軍需品ノ準備、保管及供給ニ関スルコトヲ掌ル
第三条 海軍軍需部ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
各課事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条 海軍軍需部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
課長
部員
第五条 部長ハ鎮守府司令長官ニ隷シ部務ヲ総理ス但シ兵器ニ関シテハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍艦政本部長ノ区処ヲ受ク
第六条 部長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七条 部長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八条 課長ハ部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第九条 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十条 海軍軍需部ニ判任文官ヲ置ク
第十一条 附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条 軍港ノ外海軍大臣ノ指定スル地ニ軍需支部ヲ置キ軍需品ノ一部ヲ配備シ艦船部隊臨時ノ需用ニ供セシム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス