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(海軍軍需部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十八號
公布年月日: 昭和14年9月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍軍需部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍需部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月十二日
內閣總理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第六百三十八號
海軍軍需部令中左ノ通改正ス
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外總務課長ハ部長ヲ佐ケ海軍軍需部ノ事務ヲ整理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍需部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月十二日
内閣総理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第六百三十八号
海軍軍需部令中左ノ通改正ス
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外総務課長ハ部長ヲ佐ケ海軍軍需部ノ事務ヲ整理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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