(海軍軍需部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 昭和2年4月4日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍需部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第六十七號
海軍軍需部令中左ノ通改正ス
第五條中「海軍艦政本部長」ノ下ニ「又ハ海軍航空本部長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍需部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第六十七号
海軍軍需部令中左ノ通改正ス
第五条中「海軍艦政本部長」ノ下ニ「又ハ海軍航空本部長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス