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(海軍軍需部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 昭和12年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍軍需部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍需部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月五日
內閣總理大臣 林銑十郞
海軍大臣 米內光政
勅令第百四號
海軍軍需部令中左ノ通改正ス
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍軍需部ニ總務課、會計課、第一課、第二課、第三課及第四課ヲ置ク
第三條ノ二
軍港ノ外海軍大臣ノ指定スル地ニ海軍軍需部ノ支部ヲ置ク
支部ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ第二條ニ規定スル事項ノ一部ヲ掌ル
第四條中「課長」ノ次ニ「支部長」ヲ加フ
第八條ノ二
支部長ハ部長ノ命ヲ承ケ支部ノ事務ヲ掌ル
第十二條中「軍港ノ外」ヲ削リ「軍需支部」ヲ「軍需支部」ニ改ム
第十三條
海軍大臣ハ必要ニ應ジ支部長ヲシテ部長ノ監督ノ下ニ於テ支部ニ關スル海軍軍需部事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍需部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月五日
内閣総理大臣 林銑十郎
海軍大臣 米内光政
勅令第百四号
海軍軍需部令中左ノ通改正ス
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍軍需部ニ総務課、会計課、第一課、第二課、第三課及第四課ヲ置ク
第三条ノ二
軍港ノ外海軍大臣ノ指定スル地ニ海軍軍需部ノ支部ヲ置ク
支部ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ第二条ニ規定スル事項ノ一部ヲ掌ル
第四条中「課長」ノ次ニ「支部長」ヲ加フ
第八条ノ二
支部長ハ部長ノ命ヲ承ケ支部ノ事務ヲ掌ル
第十二条中「軍港ノ外」ヲ削リ「軍需支部」ヲ「軍需支部」ニ改ム
第十三条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ支部長ヲシテ部長ノ監督ノ下ニ於テ支部ニ関スル海軍軍需部事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革