(海軍軍需部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍需部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第百五十號
海軍軍需部令中左ノ通改正ス
第二條中「供給」ノ下ニ「竝ニ艦營需品、被服及糧食ノ硏究」ヲ加フ
第三條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外橫須賀海軍軍需部ニ硏究課ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍需部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第百五十号
海軍軍需部令中左ノ通改正ス
第二条中「供給」ノ下ニ「並ニ艦営需品、被服及糧食ノ研究」ヲ加フ
第三条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外横須賀海軍軍需部ニ研究課ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス