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(海軍軍需部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 昭和11年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍軍需部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍需部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第百三十號
海軍軍需部令中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍軍需部ハ前項ノ外必要ニ應ジ兵器ノ修理ヲ掌ルコトヲ得
第三條中「第一課」ヲ「總務課、第一課」ニ改ム
第十二條中「軍需支部」ノ下ニ「又ハ燃料貯藏場」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍需部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第百三十号
海軍軍需部令中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍軍需部ハ前項ノ外必要ニ応ジ兵器ノ修理ヲ掌ルコトヲ得
第三条中「第一課」ヲ「総務課、第一課」ニ改ム
第十二条中「軍需支部」ノ下ニ「又ハ燃料貯蔵場」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革