(国際労働機関帝国事務所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十號
公布年月日: 大正15年11月18日
法令の形式: 勅令
朕國際勞働機關帝國事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十一月十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第三百四十號
國際勞働機關帝國事務所官制中左ノ通改正ス
第五條中「外務大臣必要ト認ムル場合ニ於テハ」ヲ「內務大臣必要ト認ムル場合ニ於テハ外務大臣ト協議シテ」ニ改ム
第六條中「第二條乃至第四條ノ規定」ヲ「第二條乃至第四條及第六條ノ規定」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国際労働機関帝国事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十一月十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第三百四十号
国際労働機関帝国事務所官制中左ノ通改正ス
第五条中「外務大臣必要ト認ムル場合ニ於テハ」ヲ「内務大臣必要ト認ムル場合ニ於テハ外務大臣ト協議シテ」ニ改ム
第六条中「第二条乃至第四条ノ規定」ヲ「第二条乃至第四条及第六条ノ規定」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス