(国際労働機関帝国事務所官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ國際勞働機關帝國事務所官制廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第百十七號
國際勞働機關帝國事務所官制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ国際労働機関帝国事務所官制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第百十七号
国際労働機関帝国事務所官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス