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(国際労働機関帝国事務所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
国際労働機関帝国事務所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國際勞働機關帝國事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第六十四號
國際勞働機關帝國事務所官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 二人」ヲ「事務官 一人」ニ、「書記 二人」ヲ「書記 一人」ニ改ム
第三條中「分掌ス」ヲ「掌ル」ニ改メ第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国際労働機関帝国事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第六十四号
国際労働機関帝国事務所官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 二人」ヲ「事務官 一人」ニ、「書記 二人」ヲ「書記 一人」ニ改ム
第三条中「分掌ス」ヲ「掌ル」ニ改メ第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革