(国際労働機関帝国事務所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 昭和2年6月30日
法令の形式: 勅令
朕國際勞働機關帝國事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第二百一號
國際勞働機關帝國事務所官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
國際勞働機關帝國事務所ハ內務大臣ノ管理ニ屬ス
第二條 事務所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任
事務官 專任一人 奏任
書記 專任一人 判任
第三條 所長ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ受ケ所務ヲ掌理ス
第四條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 內務大臣必要ト認ムル場合ニ於テハ事務所職員ヲシテ國際勞働事務局所在地以外ノ地ニ在勤セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国際労働機関帝国事務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第二百一号
国際労働機関帝国事務所官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
国際労働機関帝国事務所ハ内務大臣ノ管理ニ属ス
第二条 事務所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任
事務官 専任一人 奏任
書記 専任一人 判任
第三条 所長ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ受ケ所務ヲ掌理ス
第四条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 内務大臣必要ト認ムル場合ニ於テハ事務所職員ヲシテ国際労働事務局所在地以外ノ地ニ在勤セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス