第一條 農會ノ經費ノ分賦又ハ過怠金ノ徵收ノ通知ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ其ノ農會ニ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得
前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ其ノ農會ノ會長ハ評議員ノ意見ヲ徵シ遲滯ナク決定ヲ爲シ異議申立人ニ之ヲ通知スヘシ
第二條 町村農會ノ會員ニシテ前條第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ郡長ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
市農會又ハ郡農會ノ會員ニシテ前條第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ農商務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル郡長又ハ地方長官ノ裁決ニ付テハ當該農會ノ會長ヨリモ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得前項ノ規定ニ依ル地方長官ノ裁決ニ付亦同シ
道府縣農會又ハ帝國農會ノ會員ニシテ前條第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ農商務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三條 前條第一項ノ規定ニ依リ郡長ニ訴願セムトスルトキハ其ノ決定ヲ爲シタル農會ヲ經由スヘシ前條第二項ノ規定ニ依リ地方長官ニ訴願セムトスルトキ又ハ前條第四項ノ規定ニ依リ訴願セムトスルトキ亦同シ
第四條 農會法第三十條第三項ノ規定ニ依ル處分ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第五條 異議ノ申立又ハ訴願若ハ行政訴訟ノ提起ハ處分ノ通知又ハ決定書若ハ裁決書ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三十日以內ニ之ヲ爲スヘシ
異議ノ申立ニ關シテハ訴願法第五條、第八條第三項、第九條、第十條及第十二條乃至第十四條ノ規定ヲ準用ス
第六條 本令ニ於テ郡長トアルハ北海道ニ在リテハ北海道廳支廳長トシ島司ヲ置キタル島嶼ニ在リテハ島司トス