(農会法(大一一法四〇)第三十条ノ規定ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百五十八號
公布年月日: 大正11年8月1日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年法律第四十號農會法第三十條ノ規定ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年七月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第三百五十八號
第一條 農會ノ經費ノ分賦又ハ過怠金ノ徵收ノ通知ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ其ノ農會ニ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得
前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ其ノ農會ノ會長ハ評議員ノ意見ヲ徵シ遲滯ナク決定ヲ爲シ異議申立人ニ之ヲ通知スヘシ
第二條 町村農會ノ會員ニシテ前條第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ郡長ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
市農會又ハ郡農會ノ會員ニシテ前條第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ農商務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル郡長又ハ地方長官ノ裁決ニ付テハ當該農會ノ會長ヨリモ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得前項ノ規定ニ依ル地方長官ノ裁決ニ付亦同シ
道府縣農會又ハ帝國農會ノ會員ニシテ前條第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ農商務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三條 前條第一項ノ規定ニ依リ郡長ニ訴願セムトスルトキハ其ノ決定ヲ爲シタル農會ヲ經由スヘシ前條第二項ノ規定ニ依リ地方長官ニ訴願セムトスルトキ又ハ前條第四項ノ規定ニ依リ訴願セムトスルトキ亦同シ
第四條 農會法第三十條第三項ノ規定ニ依ル處分ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第五條 異議ノ申立又ハ訴願若ハ行政訴訟ノ提起ハ處分ノ通知又ハ決定書若ハ裁決書ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三十日以內ニ之ヲ爲スヘシ
異議ノ申立ニ關シテハ訴願法第五條、第八條第三項、第九條、第十條及第十二條乃至第十四條ノ規定ヲ準用ス
第六條 本令ニ於テ郡長トアルハ北海道ニ在リテハ北海道廳支廳長トシ島司ヲ置キタル島嶼ニ在リテハ島司トス
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
農會令ハ之ヲ廢止ス
朕大正十一年法律第四十号農会法第三十条ノ規定ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年七月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第三百五十八号
第一条 農会ノ経費ノ分賦又ハ過怠金ノ徴収ノ通知ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ其ノ農会ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ其ノ農会ノ会長ハ評議員ノ意見ヲ徴シ遅滞ナク決定ヲ為シ異議申立人ニ之ヲ通知スヘシ
第二条 町村農会ノ会員ニシテ前条第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ郡長ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
市農会又ハ郡農会ノ会員ニシテ前条第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ農商務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル郡長又ハ地方長官ノ裁決ニ付テハ当該農会ノ会長ヨリモ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得前項ノ規定ニ依ル地方長官ノ裁決ニ付亦同シ
道府県農会又ハ帝国農会ノ会員ニシテ前条第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ農商務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三条 前条第一項ノ規定ニ依リ郡長ニ訴願セムトスルトキハ其ノ決定ヲ為シタル農会ヲ経由スヘシ前条第二項ノ規定ニ依リ地方長官ニ訴願セムトスルトキ又ハ前条第四項ノ規定ニ依リ訴願セムトスルトキ亦同シ
第四条 農会法第三十条第三項ノ規定ニ依ル処分ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第五条 異議ノ申立又ハ訴願若ハ行政訴訟ノ提起ハ処分ノ通知又ハ決定書若ハ裁決書ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三十日以内ニ之ヲ為スヘシ
異議ノ申立ニ関シテハ訴願法第五条、第八条第三項、第九条、第十条及第十二条乃至第十四条ノ規定ヲ準用ス
第六条 本令ニ於テ郡長トアルハ北海道ニ在リテハ北海道庁支庁長トシ島司ヲ置キタル島嶼ニ在リテハ島司トス
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
農会令ハ之ヲ廃止ス