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(農会法第三十条ノ規定ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 大正15年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(農会法(大一一法四〇)第三十条ノ規定ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第三百五十八號農會法第三十條ノ規定ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
勅令第二百三十四號
大正十一年勅令第三百五十八號中左ノ通改正ス
第二條第一項乃至第三項ヲ左ノ如ク改ム
町村農會(北海道ニ於ケル町村農會ヲ除ク)、市農會又ハ郡農會ノ會員ニシテ前條第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ農林大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
北海道ニ於ケル町村農會ノ會員ニシテ前條第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ北海道廳支廳長ニ訴願シ其ノ議決不服アルトキハ北海道廳長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル地方長官ノ裁決ニ付テハ當該農會ノ會長ヨリモ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得前項ノ規定ニ依ル北海道廳支廳長又ハ北海道廳長官ノ裁決ニ付亦同シ
同條第四項中「農商務大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
第三條中「郡長」ヲ「地方長官」ニ、「地方長官」ヲ「北海道廳支廳長」ニ改ム
第六條ヲ前ル
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依リ郡長ニ提起シタル訴願ニシテ本令施行ノ日迄ニ其ノ裁決ナキモノハ之ヲ本令ニ依リ地方長官ニ提起シタルモノト看做ス
從前ノ規定ニ依リ郡長ノ爲シタル裁決ニ關スル訴願ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル此ノ場合ニ於テハ訴願ノ提起ハ裁決ヲ爲シタル行政廳ヲ經由スルコトヲ要セス
前項ノ訴願ノ裁決ニ對スル訴訟ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕大正十一年勅令第三百五十八号農会法第三十条ノ規定ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
勅令第二百三十四号
大正十一年勅令第三百五十八号中左ノ通改正ス
第二条第一項乃至第三項ヲ左ノ如ク改ム
町村農会(北海道ニ於ケル町村農会ヲ除ク)、市農会又ハ郡農会ノ会員ニシテ前条第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ農林大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
北海道ニ於ケル町村農会ノ会員ニシテ前条第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタルモノ其ノ決定ニ不服アルトキハ北海道庁支庁長ニ訴願シ其ノ議決不服アルトキハ北海道庁長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル地方長官ノ裁決ニ付テハ当該農会ノ会長ヨリモ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得前項ノ規定ニ依ル北海道庁支庁長又ハ北海道庁長官ノ裁決ニ付亦同シ
同条第四項中「農商務大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
第三条中「郡長」ヲ「地方長官」ニ、「地方長官」ヲ「北海道庁支庁長」ニ改ム
第六条ヲ前ル
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依リ郡長ニ提起シタル訴願ニシテ本令施行ノ日迄ニ其ノ裁決ナキモノハ之ヲ本令ニ依リ地方長官ニ提起シタルモノト看做ス
従前ノ規定ニ依リ郡長ノ為シタル裁決ニ関スル訴願ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル此ノ場合ニ於テハ訴願ノ提起ハ裁決ヲ為シタル行政庁ヲ経由スルコトヲ要セス
前項ノ訴願ノ裁決ニ対スル訴訟ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革