(農会法第三十条ノ規定ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 昭和6年10月10日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第三百五十八號農會法第三十條ノ規定ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十月九日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
勅令第二百五十四號
大正十一年勅令第三百五十八號中左ノ通改正ス
第四條中「第三項」ヲ「第三項又ハ第四項」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
農會法第三十條第四項ノ規定ニ依ル處分ニ付地方長官ニ訴願セントスルトキハ其ノ處分ヲ爲シタル農會ヲ經由スベシ
附 則
本令ハ昭和六年法律第六十九號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第三百五十八号農会法第三十条ノ規定ニ依ル異議ノ申立、訴願及行政訴訟ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十月九日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
勅令第二百五十四号
大正十一年勅令第三百五十八号中左ノ通改正ス
第四条中「第三項」ヲ「第三項又ハ第四項」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
農会法第三十条第四項ノ規定ニ依ル処分ニ付地方長官ニ訴願セントスルトキハ其ノ処分ヲ為シタル農会ヲ経由スベシ
附 則
本令ハ昭和六年法律第六十九号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス