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在外研究員規程
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 大正11年1月23日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
実効性喪失:
廃止:
逓信省外国留学生規程
廃止:
水産講習所在外研究生規程
廃止:
(鉄道省外国留学生ニ関スル件)
廃止:
関東都督府外国留学生規程
廃止:
台湾総督府外国留学生規程
廃止:
(製鉄所外国留学生ニ関スル件)
廃止:
文部省在外研究員規程
廃止:
朝鮮総督府在外研究員規程
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外硏究員規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年一月二十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
外務大臣 伯爵 內田康哉
農商務大臣 男爵 山本達雄
文部大臣 中橋德五郞
遞信大臣 野田卯太郞
鐵道大臣 元田肇
勅令第六號
在外硏究員規程
第一條
主管大臣ハ其ノ主管事項ニ關シ須要ノ學術技藝ヲ硏究セシムル爲在外硏究員ヲ外國ニ派遣スルコトヲ得
第二條
在外硏究員ハ選拔ニ依リ主管大臣之ヲ命ス
第三條
在外硏究員ノ硏究事項、在留國、在留期間其ノ他必要ナル事項ハ主管大臣之ヲ指定ス
第四條
在外硏究員ニハ本令ノ定ムル所ニ依リ學資金、巡歷手當及旅費ヲ支給ス
特別ノ事由アルトキハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ前項ニ定ムルモノノ外特別手當ヲ支給スルコトヲ得
朕在外研究員規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年一月二十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
外務大臣 伯爵 内田康哉
農商務大臣 男爵 山本達雄
文部大臣 中橋徳五郎
逓信大臣 野田卯太郎
鉄道大臣 元田肇
勅令第六号
在外研究員規程
第一条
主管大臣ハ其ノ主管事項ニ関シ須要ノ学術技芸ヲ研究セシムル為在外研究員ヲ外国ニ派遣スルコトヲ得
第二条
在外研究員ハ選抜ニ依リ主管大臣之ヲ命ス
第三条
在外研究員ノ研究事項、在留国、在留期間其ノ他必要ナル事項ハ主管大臣之ヲ指定ス
第四条
在外研究員ニハ本令ノ定ムル所ニ依リ学資金、巡歴手当及旅費ヲ支給ス
特別ノ事由アルトキハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ前項ニ定ムルモノノ外特別手当ヲ支給スルコトヲ得
本文
詳細・沿革