(製鉄所外国留学生ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 大正5年6月8日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所外國留學生ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第百六十五號
製鐵所外國留學生ハ農商務大臣ノ選拔ニ依リ製鐵及之ニ附帶スル事項ニ關シ須要ノ學術技藝ヲ硏究セシムル爲外國ニ派遣スルモノトス
前項ノ外國留學生ニ關シテハ水產講習所在外硏究生規程第二條乃至第七條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄所外国留学生ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第百六十五号
製鉄所外国留学生ハ農商務大臣ノ選抜ニ依リ製鉄及之ニ附帯スル事項ニ関シ須要ノ学術技芸ヲ研究セシムル為外国ニ派遣スルモノトス
前項ノ外国留学生ニ関シテハ水産講習所在外研究生規程第二条乃至第七条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス