文部省在外研究員規程
法令番号: 勅令第三百九十三號
公布年月日: 大正9年9月15日
法令の形式: 勅令
朕文部省在外硏究員規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十四日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百九十三號
文部省在外硏究員規程
第一條 文部省在外硏究員ハ外國ニ於テ學術技藝ヲ硏究セシムル爲文部省直轄學校敎官其ノ他文部大臣ニ於テ適當ト認ムル者ニ就キ文部大臣之ヲ命ス
第二條 文部省在外硏究員ノ硏究科目、在留國及在留期間其ノ他必要ノ事項ハ文部大臣之ヲ指定ス
第三條 文部省在外硏究員ニハ學資、支度料及旅費ヲ給ス
學資ハ月額三百六十圓、支度料ハ七百圓以內トス
旅費ハ別表ニ依ル但シ別表ニ揭ケサル國ニ在留スル者ニ給スル旅費ハ別表ニ準シ其ノ最高額以內ニ於テ文部大臣之ヲ定ム
在留國二以上ニ亙ル場合ニ於テ在留國間ノ旅行ニ付テハ支度料及旅費ヲ給セス
特別ノ事由アルトキハ學資、支度料及旅費ハ之ヲ減額支給スルコトヲ得
第四條 文部省在外硏究員硏究上各地ヲ巡歷シ又ハ在留地ヲ轉スルトキ其ノ他特別ノ事由アルトキハ相當ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第五條 文部省在外硏究員本邦出發前死亡シ又ハ官ノ都合ニ依リ文部省在外硏究員ヲ免セラレタルトキハ支度料ノ全部又ハ一部ヲ給スルコトヲ得
文部省在外硏究員本邦出發後死亡シタルトキハ死亡地ヨリ本邦出發港迄外國旅費規則ニ準シ旅費ヲ給ス
第六條 文部省在外硏究員旅行中疾病、變災其ノ他避クヘカラサル事由ニ依リ同一地ニ滯在スルコト七日ヲ超過スルトキハ其ノ超過日數ニ對シ日額二十圓ノ割合ヲ以テ別ニ旅費ヲ給スルコトヲ得但シ船舶中ノ滯在ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第七條 文部省在外硏究員文部大臣ノ命令ニ違背シタルトキ、不都合ノ行爲アリタルトキ又ハ成業ノ目途ナキニ至リタルトキハ文部大臣ハ之ヲ免スルコトヲ得
第八條 文部省在外硏究員ハ歸朝ノ日ヨリ其ノ在留期間ノ二倍ニ相當スル期間文部大臣ノ指定スル職務ニ從事スル義務ヲ有ス
第九條 第七條ノ規定ニ依リ在外硏究員ヲ免シタル者又ハ前條ニ規定スル義務ヲ盡ササル者ニハ之ニ支給シタル學資、支度料、旅費及手當ヲ償還セシム但シ特別ノ事情アルトキハ償還義務ノ一部又ハ全部ヲ免除スルコトヲ得
第十條 學資、支度料、旅費及手當ハ前金渡ヲ爲スコトヲ得但シ學資ハ六月分以內ニ限ル
第十一條 官吏ニシテ文部省在外硏究員ヲ命セラレタル者ハ本邦出發ノ日ヨリ歸朝ノ日迄之ヲ定員外ト爲シ俸給ヲ給セス但シ時宜ニ依リ特ニ俸給ノ半額以內ヲ給スルコトヲ得
前項ノ規定ハ官吏ニ非サル文部省在外硏究員ニシテ文部省直轄學校敎官ニ任セラレタル者ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
文部省外國留學生規程ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ文部省外國留學生タル者ハ本令ニ依リ文部省在外硏究員ヲ命セラレタルモノト看做シ其ノ給與ニ付テハ大正九年八月分ヨリ本令ヲ適用ス但シ大正九年八月一日前本邦ヲ出發シタル者ノ支度料及在留國ニ至ル迄ノ旅費竝大正九年八月一日前最後ノ在留國ヲ出發シタル者ノ旅費ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
本令施行前歸朝シタル文部省外國留學生ノ義務ニ關シテハ仍舊令ニ依ル
(別表)
在外硏究員旅費定額表
在留國名
旅費(片道)
英吉利
一、五〇〇圓
亞米利加合衆國{
シカゴ及其ノ以東
シカゴ以西
一、三七〇
一、二四〇
佛蘭西
一、四二〇
獨逸
墺地利
一、五九〇
伊太利
一、四八〇
白耳義
瑞西
一、四七〇
和蘭
一、五二〇
洪牙利
一、六三〇
西班牙
一、五七〇
葡萄牙
一、六六〇
露西亞
一、七七〇
朕文部省在外研究員規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十四日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百九十三号
文部省在外研究員規程
第一条 文部省在外研究員ハ外国ニ於テ学術技芸ヲ研究セシムル為文部省直轄学校教官其ノ他文部大臣ニ於テ適当ト認ムル者ニ就キ文部大臣之ヲ命ス
第二条 文部省在外研究員ノ研究科目、在留国及在留期間其ノ他必要ノ事項ハ文部大臣之ヲ指定ス
第三条 文部省在外研究員ニハ学資、支度料及旅費ヲ給ス
学資ハ月額三百六十円、支度料ハ七百円以内トス
旅費ハ別表ニ依ル但シ別表ニ掲ケサル国ニ在留スル者ニ給スル旅費ハ別表ニ準シ其ノ最高額以内ニ於テ文部大臣之ヲ定ム
在留国二以上ニ亘ル場合ニ於テ在留国間ノ旅行ニ付テハ支度料及旅費ヲ給セス
特別ノ事由アルトキハ学資、支度料及旅費ハ之ヲ減額支給スルコトヲ得
第四条 文部省在外研究員研究上各地ヲ巡歴シ又ハ在留地ヲ転スルトキ其ノ他特別ノ事由アルトキハ相当ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第五条 文部省在外研究員本邦出発前死亡シ又ハ官ノ都合ニ依リ文部省在外研究員ヲ免セラレタルトキハ支度料ノ全部又ハ一部ヲ給スルコトヲ得
文部省在外研究員本邦出発後死亡シタルトキハ死亡地ヨリ本邦出発港迄外国旅費規則ニ準シ旅費ヲ給ス
第六条 文部省在外研究員旅行中疾病、変災其ノ他避クヘカラサル事由ニ依リ同一地ニ滞在スルコト七日ヲ超過スルトキハ其ノ超過日数ニ対シ日額二十円ノ割合ヲ以テ別ニ旅費ヲ給スルコトヲ得但シ船舶中ノ滞在ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第七条 文部省在外研究員文部大臣ノ命令ニ違背シタルトキ、不都合ノ行為アリタルトキ又ハ成業ノ目途ナキニ至リタルトキハ文部大臣ハ之ヲ免スルコトヲ得
第八条 文部省在外研究員ハ帰朝ノ日ヨリ其ノ在留期間ノ二倍ニ相当スル期間文部大臣ノ指定スル職務ニ従事スル義務ヲ有ス
第九条 第七条ノ規定ニ依リ在外研究員ヲ免シタル者又ハ前条ニ規定スル義務ヲ尽ササル者ニハ之ニ支給シタル学資、支度料、旅費及手当ヲ償還セシム但シ特別ノ事情アルトキハ償還義務ノ一部又ハ全部ヲ免除スルコトヲ得
第十条 学資、支度料、旅費及手当ハ前金渡ヲ為スコトヲ得但シ学資ハ六月分以内ニ限ル
第十一条 官吏ニシテ文部省在外研究員ヲ命セラレタル者ハ本邦出発ノ日ヨリ帰朝ノ日迄之ヲ定員外ト為シ俸給ヲ給セス但シ時宜ニ依リ特ニ俸給ノ半額以内ヲ給スルコトヲ得
前項ノ規定ハ官吏ニ非サル文部省在外研究員ニシテ文部省直轄学校教官ニ任セラレタル者ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
文部省外国留学生規程ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ文部省外国留学生タル者ハ本令ニ依リ文部省在外研究員ヲ命セラレタルモノト看做シ其ノ給与ニ付テハ大正九年八月分ヨリ本令ヲ適用ス但シ大正九年八月一日前本邦ヲ出発シタル者ノ支度料及在留国ニ至ル迄ノ旅費並大正九年八月一日前最後ノ在留国ヲ出発シタル者ノ旅費ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本令施行前帰朝シタル文部省外国留学生ノ義務ニ関シテハ仍旧令ニ依ル
(別表)
在外研究員旅費定額表
在留国名
旅費(片道)
英吉利
一、五〇〇円
亜米利加合衆国{
シカゴ及其ノ以東
シカゴ以西
一、三七〇
一、二四〇
仏蘭西
一、四二〇
独逸
墺地利
一、五九〇
伊太利
一、四八〇
白耳義
瑞西
一、四七〇
和蘭
一、五二〇
洪牙利
一、六三〇
西班牙
一、五七〇
葡萄牙
一、六六〇
露西亜
一、七七〇