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関東都督府外国留学生規程
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 明治44年4月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正10年1月17日 勅令第9号
廃止:
大正11年1月23日 勅令第6号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府外國留學生規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十四日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百二十七號
關東都督府外國留學生規程
第一條
關東都督府外國留學生ハ旅順工科學堂敎官其ノ他ノ者ニ就キ關東都督之ヲ選拔シ須要ナル學術技藝ヲ硏究セシムル爲外國ニ派遣スルモノトス
第二條
在官者ニシテ外國留學生ヲ命セラレタル者ニハ出發ノ日ヨリ歸廳ノ日迄本俸及加俸ヲ支給セス但シ在職者ナルトキハ本俸及加俸ノ三分ノ一以內、休職者ナルトキハ本俸ノ三分ノ一以內ヲ時宜ニ依リ支給スルコトヲ得
外國留學生在職者ナルトキハ之ヲ定員外トス
第三條
前二條ニ定ムルモノノ外外國留學生ニ關シテハ文部省外國留學生規程ヲ準用ス但シ文部大臣ノ職務ハ關東都督之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府外国留学生規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十四日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百二十七号
関東都督府外国留学生規程
第一条
関東都督府外国留学生ハ旅順工科学堂教官其ノ他ノ者ニ就キ関東都督之ヲ選抜シ須要ナル学術技芸ヲ研究セシムル為外国ニ派遣スルモノトス
第二条
在官者ニシテ外国留学生ヲ命セラレタル者ニハ出発ノ日ヨリ帰庁ノ日迄本俸及加俸ヲ支給セス但シ在職者ナルトキハ本俸及加俸ノ三分ノ一以内、休職者ナルトキハ本俸ノ三分ノ一以内ヲ時宜ニ依リ支給スルコトヲ得
外国留学生在職者ナルトキハ之ヲ定員外トス
第三条
前二条ニ定ムルモノノ外外国留学生ニ関シテハ文部省外国留学生規程ヲ準用ス但シ文部大臣ノ職務ハ関東都督之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革