(鉄道省外国留学生ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 明治42年10月11日
法令の形式: 勅令
朕鐵道院外國留學生ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百二十九號
鐵道院外國留學生ハ內閣總理大臣ノ選拔ニ依リ鐵道事務ニ關シ須要ノ學術技藝ヲ硏究セシムル爲外國ニ派遣スルモノトス
前項ノ外國留學生ニ關シテハ遞信省外國留學生規程ヲ準用ス但シ同規程中遞信大臣ノ行フヘキ職務ハ內閣總理大臣之ヲ行フ
朕鉄道院外国留学生ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百二十九号
鉄道院外国留学生ハ内閣総理大臣ノ選抜ニ依リ鉄道事務ニ関シ須要ノ学術技芸ヲ研究セシムル為外国ニ派遣スルモノトス
前項ノ外国留学生ニ関シテハ逓信省外国留学生規程ヲ準用ス但シ同規程中逓信大臣ノ行フヘキ職務ハ内閣総理大臣之ヲ行フ