(天象観測及暦書調製ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 明治21年12月6日
法令の形式: 勅令
朕天象觀測及曆書調製ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十二月五日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第八十一號
天象觀測及曆書調製ハ自今文部大臣ヲシテ之ヲ管理セシム
朕天象観測及暦書調製ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十二月五日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第八十一号
天象観測及暦書調製ハ自今文部大臣ヲシテ之ヲ管理セシム