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法令データベース
本データベースについて
(天象観測及暦書調製ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 明治21年12月6日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正10年11月24日 勅令第450号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕天象觀測及曆書調製ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十二月五日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第八十一號
天象觀測及曆書調製ハ自今文部大臣ヲシテ之ヲ管理セシム
朕天象観測及暦書調製ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十二月五日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第八十一号
天象観測及暦書調製ハ自今文部大臣ヲシテ之ヲ管理セシム
本文
詳細・沿革