(東京天文台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千八十八號
公布年月日: 昭和16年12月13日
法令の形式: 勅令
朕東京天文臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十二日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千八十八號
東京天文臺官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「技手 專任十人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京天文台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十二日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千八十八号
東京天文台官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「技手 専任十人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス