(朝鮮総督府税関職員服制)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 大正10年6月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關職員服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月三十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百四十三號
朝鮮總督府稅關職員服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正八年勅令第四百三號附則第一項中「稅關職員稅關長、事務官及書記ヲ除ク及」ヲ削ル
從前ノ制服ハ當分ノ內仍之ヲ用井ルコトヲ得
(別表)
【表】
備考
一 此ノ制服ハ黑又ハ濃紺地ノモノニ限リ通常禮服ニ代用スルコトヲ得
二 夏衣ヲ用井ル場合ニハ帽ニ白布ノ日覆ヲ附ス
三 夏衣ヲ用井ル場合ニハヘルメツト形帽ヲ代用スルコトヲ得
朕朝鮮総督府税関職員服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月三十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百四十三号
朝鮮総督府税関職員服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正八年勅令第四百三号附則第一項中「税関職員税関長、事務官及書記ヲ除ク及」ヲ削ル
従前ノ制服ハ当分ノ内仍之ヲ用井ルコトヲ得
(別表)
【表】
備考
一 此ノ制服ハ黒又ハ濃紺地ノモノニ限リ通常礼服ニ代用スルコトヲ得
二 夏衣ヲ用井ル場合ニハ帽ニ白布ノ日覆ヲ附ス
三 夏衣ヲ用井ル場合ニハヘルメツト形帽ヲ代用スルコトヲ得