(朝鮮総督府税関職員服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 大正14年2月5日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年二月四日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第九號
朝鮮總督府稅關職員服制中左ノ通改正ス
別表中事務官ノ欄「事務官」ヲ「鑑查官」ニ、「銀色銅章」ヲ「深紫色銅章」ニ、監視ノ欄「事務官ニ同シ」ヲ「桐章ヲ銀色トス餘ハ同上」ニ、監吏ノ欄「事務官」ヲ「監視」ニ改メ鑑查官ノ欄ヲ削ル
同表圖中「事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年二月四日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第九号
朝鮮総督府税関職員服制中左ノ通改正ス
別表中事務官ノ欄「事務官」ヲ「鑑査官」ニ、「銀色銅章」ヲ「深紫色銅章」ニ、監視ノ欄「事務官ニ同シ」ヲ「桐章ヲ銀色トス余ハ同上」ニ、監吏ノ欄「事務官」ヲ「監視」ニ改メ鑑査官ノ欄ヲ削ル
同表図中「事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス