朝鮮総督府税関官吏服制
法令番号: 勅令第五百五十五號
公布年月日: 昭和17年5月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官吏服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百五十五號
朝鮮總督府稅關官吏服制
朝鮮總督府稅關官吏服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十年勅令第二百四十三號ハ之ヲ廢止ス
從前ノ制服ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
(別表)
【表】
朕朝鮮総督府税関官吏服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百五十五号
朝鮮総督府税関官吏服制
朝鮮総督府税関官吏服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十年勅令第二百四十三号ハ之ヲ廃止ス
従前ノ制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得
(別表)
【表】