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(朝鮮総督府税関職員服制別表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十四號
公布年月日: 大正12年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府税関職員服制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅關職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百八十四號
朝鮮總督府稅關職員服制中左ノ通改正ス
別表中「鑑定官」ヲ「鑑查官」ニ、「鑑定官補」ヲ「鑑查官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百八十四号
朝鮮総督府税関職員服制中左ノ通改正ス
別表中「鑑定官」ヲ「鑑査官」ニ、「鑑定官補」ヲ「鑑査官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革