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(朝鮮総督府税関職員服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十七號
公布年月日: 大正11年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府税関職員服制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅關職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月二十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百五十七號
朝鮮總督府稅關職員服制中左ノ通改正ス
別表及圖中「監視官」ヲ「事務官」ニ改メ別表中備考第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加ヘ以下順次繰下ク
二
平常勤務ノ場合ニハ肩章ヲ附セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月二十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百五十七号
朝鮮総督府税関職員服制中左ノ通改正ス
別表及図中「監視官」ヲ「事務官」ニ改メ別表中備考第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ以下順次繰下ク
二
平常勤務ノ場合ニハ肩章ヲ附セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革