(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 大正10年5月3日
法令の形式: 勅令
朕明治二十二年勅令第一號町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百九十號
町村制第百五十七條ノ規定ニ依リ島嶼ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京府管下
小笠原島及伊豆七島
附 則
本令ハ大正十年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年勅令第三百三十五號ハ之ヲ廢止ス
朕明治二十二年勅令第一号町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百九十号
町村制第百五十七条ノ規定ニ依リ島嶼ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京府管下
小笠原島及伊豆七島
附 則
本令ハ大正十年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年勅令第三百三十五号ハ之ヲ廃止ス