(町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十六號
公布年月日: 昭和18年5月25日
法令の形式: 勅令
朕大正十年勅令第百九十號町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百四十六號
町村制第百五十七條ノ規定ニ依リ島嶼ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京府管下
伊豆七島中小島及鳥島竝ニ小笠原島中北硫黃島、南硫黃島、南鳥島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島
北海道廳管下
占守郡、新知郡及得撫郡內ノ島嶼
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第百九十号町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百四十六号
町村制第百五十七条ノ規定ニ依リ島嶼ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京府管下
伊豆七島中小島及鳥島並ニ小笠原島中北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島
北海道庁管下
占守郡、新知郡及得撫郡内ノ島嶼
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス