(長崎県対馬ノ国及島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 大正7年8月30日
法令の形式: 勅令
朕明治三十七年勅令第六十三號島根縣隱岐國ニ於ケル町村制度ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第三百三十五號
左ニ揭クル町村ニ於テハ町村制及之ニ附隨スル命令ニ依ル但シ郡長ニ關スル規定ハ之ヲ島司ニ關スル規定ト看做ス
長崎縣對馬國ノ町村
島根縣隱岐國ノ町村
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前爲シタル處分ニ對スル異議、訴願又ハ訴訟ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
對馬國ノ町村ニ於ケル從前ノ町村規則中町村條例ヲ以テ規定スヘキ事項ニ關スル規定ハ之ヲ町村條例ヲ以テ規定シタルモノト看做ス
本令施行ノ際必要ナル事項ハ內務大臣之ヲ定ム
朕明治三十七年勅令第六十三号島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第三百三十五号
左ニ掲クル町村ニ於テハ町村制及之ニ附随スル命令ニ依ル但シ郡長ニ関スル規定ハ之ヲ島司ニ関スル規定ト看做ス
長崎県対馬国ノ町村
島根県隠岐国ノ町村
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前為シタル処分ニ対スル異議、訴願又ハ訴訟ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
対馬国ノ町村ニ於ケル従前ノ町村規則中町村条例ヲ以テ規定スヘキ事項ニ関スル規定ハ之ヲ町村条例ヲ以テ規定シタルモノト看做ス
本令施行ノ際必要ナル事項ハ内務大臣之ヲ定ム