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(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 明治22年1月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
全改:
大正10年5月3日 勅令第190号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年一月十六日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 伯爵 松方正義
勅令第一號
町村制第百三十二條ニ依リ町村制ヲ施行セサル島嶼左ノ通指定ス
東京府管下
小笠原島
伊豆七島
長崎縣管下
對馬國
島根縣管下
隱岐國
鹿兒島縣管下
大隅國大島郡
大島
德ノ島
喜界島
沖永良部島
與論島
薩摩國川邊郡
硫黃島
黑島
竹島
口之島
臥蛇島
平島
中之島
惡石島
諏訪ノ瀬島
寳島
朕町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年一月十六日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
内務大臣 伯爵 松方正義
勅令第一号
町村制第百三十二条ニ依リ町村制ヲ施行セサル島嶼左ノ通指定ス
東京府管下
小笠原島
伊豆七島
長崎県管下
対馬国
島根県管下
隠岐国
鹿児島県管下
大隅国大島郡
大島
徳ノ島
喜界島
沖永良部島
与論島
薩摩国川辺郡
硫黄島
黒島
竹島
口之島
臥蛇島
平島
中之島
悪石島
諏訪ノ瀬島
宝島
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