日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(町村制ヲ施行セサル島嶼指定中改正島嶼町村制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
沖縄県及島嶼町村制
改正:
(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第百九十號町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百三十八號
大正十年勅令第百九十號中左ノ通改正ス
「小笠原島及伊豆七島」ヲ「伊豆七島中小島及鳥島竝ニ小笠原島中北硫黃島、南硫黃島、南鳥島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
島嶼町村制ハ之ヲ廢止ス
從來島嶼町村制ノ施行セラレタル町村ノ昭和十四年度分以前ノ財務ニ關シテハ前二項ノ規定ニ拘ラズ仍從前ノ規定ニ依ル此ノ場合ニ於テ島嶼町村制ニ依ル町村長、收入役又ハ町村會ノ權限ニ關スル事項ハ町村制ニ依ル町村長、收入役又ハ町村會之ヲ行フ
朕大正十年勅令第百九十号町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百三十八号
大正十年勅令第百九十号中左ノ通改正ス
「小笠原島及伊豆七島」ヲ「伊豆七島中小島及鳥島並ニ小笠原島中北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
島嶼町村制ハ之ヲ廃止ス
従来島嶼町村制ノ施行セラレタル町村ノ昭和十四年度分以前ノ財務ニ関シテハ前二項ノ規定ニ拘ラズ仍従前ノ規定ニ依ル此ノ場合ニ於テ島嶼町村制ニ依ル町村長、収入役又ハ町村会ノ権限ニ関スル事項ハ町村制ニ依ル町村長、収入役又ハ町村会之ヲ行フ
本文
詳細・沿革