工業標準調査会官制
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 昭和21年2月23日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和24年5月24日 政令第109号
  • 廃止: 昭和24年6月30日 政令第236号
朕工業標準調查會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第九十八號
工業標準調查會官制
第一條 工業標準調查會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ工業標準化及工業品ノ規格統一ニ關スル事項ヲ調查審議ス
第二條 調查會ハ關係各大臣ノ諮問ニ應ジ意見ヲ開申ス
調查會ハ關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第三條 調查會ハ會長一人、副會長一人及委員二百五十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第四條 會長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副會長、委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
臨時委員ハ當該特別ノ事項ニ關スル調查審議終了シタルトキハ退任ス
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ副會長其ノ職務ヲ代理ス
第六條 調查會ニ部會ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシム
部會ニ部會長ヲ置ク會長ノ指名スル委員之ニ當ル
委員及臨時委員ノ所屬部會ハ會長之ヲ定ム
第七條 會長ニ於テ特ニ總會ヲ開クノ必要アリト認ムル場合ヲ除クノ外部會ノ決議ヲ以テ調查會ノ決議トス
第八條 調查會ニ專門委員ヲ置クコトヲ得商工大臣之ヲ命ズ
專門委員ハ會長ノ命ヲ承ケ專門ノ事項ヲ調查ス
專門委員ハ當該專門ノ事項ニ關スル調查終了シタルトキハ退任ス
第九條 調查會ニ幹事ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十條 調查會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
工業品規格統一調查會官制ハ之ヲ廢止ス
朕工業標準調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第九十八号
工業標準調査会官制
第一条 工業標準調査会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ工業標準化及工業品ノ規格統一ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 調査会ハ関係各大臣ノ諮問ニ応ジ意見ヲ開申ス
調査会ハ関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第三条 調査会ハ会長一人、副会長一人及委員二百五十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第四条 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副会長、委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
臨時委員ハ当該特別ノ事項ニ関スル調査審議終了シタルトキハ退任ス
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ副会長其ノ職務ヲ代理ス
第六条 調査会ニ部会ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシム
部会ニ部会長ヲ置ク会長ノ指名スル委員之ニ当ル
委員及臨時委員ノ所属部会ハ会長之ヲ定ム
第七条 会長ニ於テ特ニ総会ヲ開クノ必要アリト認ムル場合ヲ除クノ外部会ノ決議ヲ以テ調査会ノ決議トス
第八条 調査会ニ専門委員ヲ置クコトヲ得商工大臣之ヲ命ズ
専門委員ハ会長ノ命ヲ承ケ専門ノ事項ヲ調査ス
専門委員ハ当該専門ノ事項ニ関スル調査終了シタルトキハ退任ス
第九条 調査会ニ幹事ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十条 調査会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
工業品規格統一調査会官制ハ之ヲ廃止ス