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(工業品規格統一調査会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 昭和18年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
工業品規格統一調査会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工業品規格統一調査會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第百六十一號
工業品規格統一調査會官制中左ノ通改正ス
第三條中「委員百人以內」ヲ「委員百二十六人以內」ニ改ム
第五條ノ二ヲ第八條トシ以下三條宛順次繰下グ
第六條
調査會ニ部會ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシム
部會ニ部會長ヲ置ク會長ノ指名スル委員之ニ當ル
委員及臨時委員ノ所屬部會ハ會長之ヲ定ム
第七條
會長ニ於テ特ニ總會ヲ開クノ必要アリト認ムル場合ヲ除クノ外部會ノ決議ヲ以テ調査會ノ決議トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業品規格統一調査会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第百六十一号
工業品規格統一調査会官制中左ノ通改正ス
第三条中「委員百人以内」ヲ「委員百二十六人以内」ニ改ム
第五条ノ二ヲ第八条トシ以下三条宛順次繰下グ
第六条
調査会ニ部会ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシム
部会ニ部会長ヲ置ク会長ノ指名スル委員之ニ当ル
委員及臨時委員ノ所属部会ハ会長之ヲ定ム
第七条
会長ニ於テ特ニ総会ヲ開クノ必要アリト認ムル場合ヲ除クノ外部会ノ決議ヲ以テ調査会ノ決議トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革