(工業品規格統一調査会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 昭和17年1月31日
法令の形式: 勅令
朕工業品規格統一調査會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第四十七號
工業品規格統一調査會官制中左ノ通改正ス
第一條中「商工大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第四條第一項中「商工大臣」ヲ「技術院總裁」ニ、同條第二項中「商工大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第五條ノ二第一項及第六條第一項中「商工大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第七條第一項中「商工大臣之ヲ命ス」ヲ「內閣ニ於テ之ヲ命ス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業品規格統一調査会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第四十七号
工業品規格統一調査会官制中左ノ通改正ス
第一条中「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第四条第一項中「商工大臣」ヲ「技術院総裁」ニ、同条第二項中「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第五条ノ二第一項及第六条第一項中「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第七条第一項中「商工大臣之ヲ命ス」ヲ「内閣ニ於テ之ヲ命ス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス