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(工業品規格統一調査会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 昭和14年6月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
工業品規格統一調査会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工業品規格統一調査會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百五十七號
工業品規格統一調査會官制中左ノ通改正ス
第一條中「工業品ノ規格統一」ヲ「工業品ニ關スル規格ノ統一」ニ改ム
第三條第一項中「委員七十人以內」ヲ「委員百人以內」ニ改ム
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命セラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ケス
第五條ノ二
調査會ニ專門委員ヲ置クコトヲ得商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
專門委員ハ會長ノ命ヲ承ケ專門ノ事項ヲ調査ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ委員タル者ニシテ學識經驗アル者ノ中ヨリ命セラレタルモノノ任期ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
朕工業品規格統一調査会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百五十七号
工業品規格統一調査会官制中左ノ通改正ス
第一条中「工業品ノ規格統一」ヲ「工業品ニ関スル規格ノ統一」ニ改ム
第三条第一項中「委員七十人以内」ヲ「委員百人以内」ニ改ム
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
学識経験アル者ノ中ヨリ命セラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ケス
第五条ノ二
調査会ニ専門委員ヲ置クコトヲ得商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
専門委員ハ会長ノ命ヲ承ケ専門ノ事項ヲ調査ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ委員タル者ニシテ学識経験アル者ノ中ヨリ命セラレタルモノノ任期ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
本文
詳細・沿革