海軍煉炭製造所条例
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 明治45年3月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍煉炭製造所條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第六十四號
海軍煉炭製造所條例
第一條 海軍煉炭製造所ハ之ヲ山口縣都濃郡ニ置ク
第二條 海軍煉炭製造所ハ煉炭ノ製造及供給ヲ掌ル
第三條 海軍煉炭製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
軍醫長
主計長
第四條 所長ハ海軍艦政本部長ニ隸シ所務ヲ總理ス
第五條 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務又ハ技術ヲ掌ル
第六條 軍醫長ハ所長ノ命ヲ承ケ醫務及衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第七條 主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ會計給與及庶務ニ關スルコトヲ掌ル
第八條 第三條ニ揭クル職員ノ外海軍兵曹長相當官准士官下士卒及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍煉炭製造所条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第六十四号
海軍煉炭製造所条例
第一条 海軍煉炭製造所ハ之ヲ山口県都濃郡ニ置ク
第二条 海軍煉炭製造所ハ煉炭ノ製造及供給ヲ掌ル
第三条 海軍煉炭製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
軍医長
主計長
第四条 所長ハ海軍艦政本部長ニ隷シ所務ヲ総理ス
第五条 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務又ハ技術ヲ掌ル
第六条 軍医長ハ所長ノ命ヲ承ケ医務及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第七条 主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ会計給与及庶務ニ関スルコトヲ掌ル
第八条 第三条ニ掲クル職員ノ外海軍兵曹長相当官准士官下士卒及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス