(海軍燃料廠令中改正追加朝鮮総督府平壌鉱業所官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 大正11年3月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍燃料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第五十九號
海軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第四條中「及醫務部」ヲ「、醫務部及平壤鑛業部」ニ改ム
第五條中「煉炭部ハ」ノ下及第七條中「採炭部ハ」ノ下ニ「平壤鑛業部ノ掌ルモノヲ除クノ外」ヲ加フ
第十條ノ二 平壤鑛業部ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ煉炭及石炭ノ生產ニ關スルコトヲ掌ル
第二十一條 海軍大臣ハ必要ニ應シ採炭部長ヲシテ採炭部ニ關スル會計部所掌事務ノ全部又ハ一部ヲ、平壤鑛業部長ヲシテ平壤鑛業部ニ關スル會計部所掌事務ノ全部又ハ一部ヲ掌ラシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍燃料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第五十九号
海軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第四条中「及医務部」ヲ「、医務部及平壌鉱業部」ニ改ム
第五条中「煉炭部ハ」ノ下及第七条中「採炭部ハ」ノ下ニ「平壌鉱業部ノ掌ルモノヲ除クノ外」ヲ加フ
第十条ノ二 平壌鉱業部ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ煉炭及石炭ノ生産ニ関スルコトヲ掌ル
第二十一条 海軍大臣ハ必要ニ応シ採炭部長ヲシテ採炭部ニ関スル会計部所掌事務ノ全部又ハ一部ヲ、平壌鉱業部長ヲシテ平壌鉱業部ニ関スル会計部所掌事務ノ全部又ハ一部ヲ掌ラシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス