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(海軍燃料廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 昭和9年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍燃料廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍燃料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月八日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第百六十一號
海軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第二條
海軍燃料廠ハ海軍所要ノ燃料及其ノ副生品ノ生產、加工、硏究及調查ニ關スルコトヲ掌ル
第三條中「燃料ノ生產又ハ其ノ指導若ハ技術從事者養成ノ依賴ヲ」ヲ「燃料若ハ其ノ副生品ノ生產、加工若ハ硏究又ハ其ノ指導若ハ技術者養成ノ依賴ヲ」ニ改ム
第六條
製油部ハ液體燃料及其ノ副生品ノ生產及加工ニ關スルコトヲ掌ル
第八條
硏究部ハ燃料及其ノ副生品ノ硏究及調查竝ニ原料及製品ノ試驗及檢查ニ關スルコトヲ掌ル
硏究部ハ前項ノ外必要ニ應ジ燃料及其ノ副生品ノ生產及加工ニ關スルコトヲ分掌ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍燃料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月八日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第百六十一号
海軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第二条
海軍燃料廠ハ海軍所要ノ燃料及其ノ副生品ノ生産、加工、研究及調査ニ関スルコトヲ掌ル
第三条中「燃料ノ生産又ハ其ノ指導若ハ技術従事者養成ノ依頼ヲ」ヲ「燃料若ハ其ノ副生品ノ生産、加工若ハ研究又ハ其ノ指導若ハ技術者養成ノ依頼ヲ」ニ改ム
第六条
製油部ハ液体燃料及其ノ副生品ノ生産及加工ニ関スルコトヲ掌ル
第八条
研究部ハ燃料及其ノ副生品ノ研究及調査並ニ原料及製品ノ試験及検査ニ関スルコトヲ掌ル
研究部ハ前項ノ外必要ニ応ジ燃料及其ノ副生品ノ生産及加工ニ関スルコトヲ分掌ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革