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(一年現役小学校教員俸給費国庫負担法中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 昭和3年5月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
一年現役小学校教員俸給費国庫負担法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル一年現役小學校敎員俸給費國庫負擔法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
法律第三號
一年現役小學校敎員俸給費國庫負擔法中左ノ通改正ス
「一年現役小學校敎員俸給費國庫負擔法」ヲ「短期現役小學校敎員俸給費國庫負擔法」ニ改ム
第一條中「徵兵令第十四條ノ規定ニ依リ一年現役兵トシテ現役ニ服スル者」ヲ「兵役法第十條ノ規定ニ依リ短期現役兵トシテ現役ニ服スル者」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和三年四月分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル一年現役小学校教員俸給費国庫負担法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
法律第三号
一年現役小学校教員俸給費国庫負担法中左ノ通改正ス
「一年現役小学校教員俸給費国庫負担法」ヲ「短期現役小学校教員俸給費国庫負担法」ニ改ム
第一条中「徴兵令第十四条ノ規定ニ依リ一年現役兵トシテ現役ニ服スル者」ヲ「兵役法第十条ノ規定ニ依リ短期現役兵トシテ現役ニ服スル者」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和三年四月分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革