(短期現役小学校教員俸給費国庫負担法中改正法律)
法令番号: 法律第五十一號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル短期現役小學校敎員俸給費國庫負擔法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第五十一號
短期現役小學校敎員俸給費國庫負擔法中左ノ通改正ス
「短期現役小學校敎員俸給費國庫負擔法」ヲ「現役小學校敎員俸給費國庫負擔法」ニ改ム
第一條 師範學校ヲ卒業シタル市町村立小學校正敎員ニシテ陸軍又ハ海軍ノ現役ニ服スル者ノ俸給ノ爲市町村ニ於テ要スル費用ハ國庫之ヲ負擔ス
前項ノ規定ニ依リ俸給費ヲ國庫ニ於テ負擔スル者ノ範圍ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル短期現役小学校教員俸給費国庫負担法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第五十一号
短期現役小学校教員俸給費国庫負担法中左ノ通改正ス
「短期現役小学校教員俸給費国庫負担法」ヲ「現役小学校教員俸給費国庫負担法」ニ改ム
第一条 師範学校ヲ卒業シタル市町村立小学校正教員ニシテ陸軍又ハ海軍ノ現役ニ服スル者ノ俸給ノ為市町村ニ於テ要スル費用ハ国庫之ヲ負担ス
前項ノ規定ニ依リ俸給費ヲ国庫ニ於テ負担スル者ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス