中央地方の税制改正に伴い、市町村立小学校教員の俸給負担を市町村から北海道及び府県に移管することとなった。これにより、従来市町村に交付していた市町村立尋常小学校教員俸給に対する国庫負担金を、北海道及び府県に交付する必要が生じた。また、国庫負担金について、従来の8,500万円以上という定額負担から、市町村立尋常小学校教員俸給に要する経費の2分の1という定率負担に改める。これらの変更を実施するため、市町村義務教育費国庫負担法及び現役小学校教員俸給費国庫負担法の改正を行うものである。
参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第17号