(現役小学校教員俸給費国庫負担法中改正法律)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 昭和15年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル現役小學校敎員俸給費國庫負擔法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十八日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
文部大臣 松浦鎭次郞
法律第二十三號
現役小學校敎員俸給費國庫負擔法中左ノ通改正ス
第一條中「市町村ニ於テ」ヲ「北海道地方費及府縣ニ於テ」ニ改ム
第二條中「市町村」ヲ「北海道地方費及府縣」ニ改ム
第三條 第一條ノ規定ニ依リ國庫ニ於テ負擔スル市町村立小學校正敎員ノ俸給費ハ義務敎育費國庫負擔法ノ適用ニ付テハ同法第一條ノ俸給ノ爲北海道地方費及府縣ニ於テ要スル經費ニ之ヲ算入セズ
第四條ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル現役小学校教員俸給費国庫負担法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十八日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
文部大臣 松浦鎮次郎
法律第二十三号
現役小学校教員俸給費国庫負担法中左ノ通改正ス
第一条中「市町村ニ於テ」ヲ「北海道地方費及府県ニ於テ」ニ改ム
第二条中「市町村」ヲ「北海道地方費及府県」ニ改ム
第三条 第一条ノ規定ニ依リ国庫ニ於テ負担スル市町村立小学校正教員ノ俸給費ハ義務教育費国庫負担法ノ適用ニ付テハ同法第一条ノ俸給ノ為北海道地方費及府県ニ於テ要スル経費ニ之ヲ算入セズ
第四条ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス