緯度観測所官制
法令番号: 勅令第四百八十二號
公布年月日: 大正9年10月13日
法令の形式: 勅令
朕緯度觀測所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月十二日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第四百八十二號
緯度觀測所官制
第一條 緯度觀測所ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ緯度變化ノ觀測、計算及之カ硏究ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 緯度觀測所ハ之ヲ巖手縣膽澤郡水澤町ニ置ク
第三條 緯度觀測所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任四人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手 專任九人 判任
書記 專任二人 判任
第四條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
所長ハ觀測ニ關シテハ測地學委員會委員長ノ指揮ヲ承ク
第五條 技師ハ所長ノ指揮ヲ承ケ觀測、計算及之カ硏究ヲ掌ル
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ觀測及計算ニ從事ス
第七條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時緯度觀測所官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ臨時緯度觀測所ノ技師、技手又ハ書記ノ官ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各緯度觀測所ノ技師、技手又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕緯度観測所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月十二日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第四百八十二号
緯度観測所官制
第一条 緯度観測所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ緯度変化ノ観測、計算及之カ研究ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 緯度観測所ハ之ヲ巌手県胆沢郡水沢町ニ置ク
第三条 緯度観測所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任四人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手 専任九人 判任
書記 専任二人 判任
第四条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
所長ハ観測ニ関シテハ測地学委員会委員長ノ指揮ヲ承ク
第五条 技師ハ所長ノ指揮ヲ承ケ観測、計算及之カ研究ヲ掌ル
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ観測及計算ニ従事ス
第七条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時緯度観測所官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ臨時緯度観測所ノ技師、技手又ハ書記ノ官ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各緯度観測所ノ技師、技手又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス